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新たに創設された中小企業の経営承継円滑法

事業承継においては、現オーナー経営者の保有する株式等の事業用資産を円滑に後継者に承継することが重要です。

しかし、経営者の個人資産のうち自社株や事業用資産が3分の2以上の割合を占めている現状では、生前贈与や遺言を活用して事象承継対策を実施しても「遺留分の制約」(遺留分とは、配偶者や子供に対して最低限の資産承継の権利を保障する民法上の制度で、原則、法定相続分の半分)が存在するため、後継者に経営権を集中させることが困難です。
その結果、事業の廃業、雇用の喪失、地域経済の衰退等を招来させている原因の一部にもなっています。
そこで、中小企業庁は、この現状を少しでも打開するために「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」を創設しました。
この法律の骨子は次の通りです。

(1)遺留分算定基礎財産からの除外等

この法律の特徴は、「遺留分に関する民法の特例」です。その内容は、合意によって

@先代経営者から後継者へ贈与された自社株その他の一定の財産について、その全部又は一部を遺留分算定の基礎財産から除外できる(除外合意)

A生前贈与株の全部 又は一部を贈与時等の評価額で予め固定できる(固定合意)制度の創設これによって、事業承継に不可欠な自社株等に係る遺留分減殺請求を未然に防止できます。

(2)具体的な「合意」要件

上記(1)の合意は、特例合意と言って次の要件を満たさなければなりせん。
@ 先代経営者の推定相続人全員の合意
A 書面によること
B 特例合意の対象となる株式等を除くと、後継者の議決権比率が過半数に達しないこと等

(3)その他諸手続き

推定相続人間の合意後、1ヶ月以内に「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」(いずれも後継者の単独申請)を得ることで、合意の効力が発生します。
後継者が単独で申請を行うことができるため、遺留分放棄制度に比して、非後継者の手続きは簡素化されています。

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税務署がやってくる

税務署から電話がきたら…

一般に税務調査に先立って、事前に電話連絡がはいります。電話連絡は日程の調整が目的ですので、スケジュール面で都合が悪ければ調整してもらえます。
税理士に頼まずに自分で申告をしていたのですけれど、この際税理士に立会ってもらうようにしたいといった要望は、通常受け入れられます。
税理士の代理権限証書付きで税務申告書が提出されていれば、通常税理士に連絡が入ります。納税者に直接連絡がきたような場合には、日程を含めて税理士と相談した上で返事しますと応ずればすみます。

突然やってきたら…

事前の通知が原則とはいえ、調査官がいきなりやってくることがあります。飲食、小売など俗に現金商売といわれる業種の場合、やむをえないものとして扱われていますので、拒否しきれないのが実情です。

消防署員や警察官を装っての詐欺が横行しています。税務署員を騙った詐欺も例外ではありません。警察手帳だって、調査官の身分証明書だって、それが本物とどう証明できるのでしょう。知らない人をすぐに信用するのは危険な時代となりました。
いきなりの訪問には、近くの喫茶店ででも待機していてもらい、その間に本人を確認、税理士立ち会いのもとで調査を受ける、そのぐらいの警戒心も必要です。
あくまで任意調査であって、査察などの強制調査でないのであればですが。

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